千代田区議会 2019-09-17 令和元年企画総務委員会 本文 開催日: 2019-09-17
今回、こういった急にちょっとお話を伺ったということで、また、先ほども申し上げたように、建物用途による減額基準もないということなので、今現在どういう用途で使用するかということは、全く白紙の状態であるかと思います。
今回、こういった急にちょっとお話を伺ったということで、また、先ほども申し上げたように、建物用途による減額基準もないということなので、今現在どういう用途で使用するかということは、全く白紙の状態であるかと思います。
社会福祉法人等への市有地の貸し付けにつきましては、平成29年1月に貸付料2分の1減額を有償とする減額基準を決定し、既に市有地を無償で貸し付けている障害、保育、特養の運営法人に対しまして、これまでの経緯を踏まえ、緩和措置を講じた上で有償化を図ることとし、貸し付け先の法人と協議を行ってきたところでございます。
その理由は、2つの議会とも減額基準が不明確であるということであったとい うことです。先ほど市長のほうからこの減額の目的として、暮らしやすい勝浦のために少しで も原資を確保するということであれば、私は具体的な事業なり予算案ができてからでもいいん じゃないかという気がいたしております。
次に、議第63号市長専決処分について、地方税法施行令等の一部改正により、国民健康保険税の基礎課税額の上限及び減額基準の見直しについて、条例の改正を専決処分したものであるとの説明がなされました。 次に、議第64号市長専決処分についてにおいても、介護保険法施行令の一部改正により、低所得者の保険料の軽減について、条例の改正を専決処分したものであるとの説明がなされました。
地方税法施行令の一部改正に伴って減額基準となる所得額を引き上げるということです。賛成するものです。こうしたものはしっかりとぜひPRをしていただきたいと思います。どういうふうにその世帯に関係していくのかと細かいことは聞きませんでしたけれども、わかりやすいように各世帯に通知をしていただきたいと思っています。 以上です。
また、低所得者に対する保険料の軽減についてですが、前年の所得が減額基準に達した世帯は、確定申告することで保険料の軽減が受けられます。銚子市では、所得に応じて2割、5割、7割軽減が適用されます。銚子市は、国保加入者の多くが低所得のため、医療費もかかり、さらに保険料も払い切れない方が多くなる構造的な問題が存在します。 そこで、市長に伺います。
これも地方税法施行令の一部改正に伴って減額基準となる所得額を引き上げるということで、例えば5割軽減の方が48世帯、2割軽減の方が49世帯、それぞれ5割軽減の方は27万5,000円が28万円に、そして2割軽減の方が50万円から51万円に、減額基準となる所得税が引き上がるための減額だとお聞きをいたしました。賛成するものです。
そこで、国民健康保険法では、低所得者の保険料の負担軽減を図るため、所得が一定基準以下の場合は減額基準が設けられております。また、子どもがいる世帯に対する均等割額の減額免除制度につきましても、全国で画一的に行うべきものであり、区で独自に実施するものとは考えておりません。
次に、議案第63号 新座市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございますが、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の減額基準となる所得税を引き上げるため、ご提案をするものでございます。
続きまして、減額基準の額の変更による5割軽減世帯、2割軽減世帯についてでございます。 4月の税率査定の賦課時点の数字でございますけれども、5割軽減につきましては、27万5,000円が28万円に5,000円ふえたということで、27万5,000円の時点では1,455世帯でございましたが、28万円になることによって、1,484世帯が該当ということで、29世帯がふえております。
まず、中段の第23条第2号につきましては、5割減額の対象となる場合の規定で、その世帯の総所得金額について、法第314条の2第2項に規定する金額、これは33万円になりますが、この金額に被保険者1人につき27万5,000円を加算した金額以下としていましたが、これを1人当たり28万円に引き上げることにより、その分減額基準を拡大しようとするものでございます。
地方税の非課税基準、国民健康保険料の一部負担や減免基準、介護保険料、利用料の減額基準、障害者自立支援法による利用料の減額基準、就学援助の給付対策対象基準など全てにかかわります。 また、働いている人にも影響があります。最低賃金の金額は生活保護に係る諸施策との整合性を図る最低賃金法第9条の1項とされており、1カ月フルタイムで働いた場合に生活保護基準を上回るよう定められています。
一方、減額基準の拡大に伴い5割を減額する世帯は893世帯で15世帯の増、2割を減額する世帯は608世帯で5世帯の増を見込んでおります。 次に、保険税額の改正でございますが、配付いたしております資料で御説明申し上げますので、御参照願います。 資料1ページをお願いいたします。一番右の列に記載いたしております。
利用者負担額については、満3歳以上で教育を希望する1号認定子ども負担額は、市内の私立幼稚園の入園料と保育料の平均と幼稚園就園奨励費補助金の額を考慮して設定し、市立幼稚園についても同額にすることを基本にし、満3歳以上で保育を必要とする2号認定、満3歳未満で保育を必要とする3号認定の子ども負担額は、現行の本市の保育所保育料基準をもとに、保育標準時間の場合は基本的に現在と同額に、保育短期間の場合は国の減額基準
続きまして、7点目は(7)同条例の第22条の規定に基づく減額基準額の引上げでございます。まず、アの5割減額対象基準額における改正でございます。この軽減措置は、対象となる納税義務者に係る国民健康保険税のうち均等割額について、その5割に当たる額を軽減する制度でございます。基準額を計算する際、被保険者数に乗じる額について、27万5,000円から28万円に改正するものでございます。
生活保護基準は、就学援助、住民税の非課税限度額、最低賃金などの基準となり、介護保険料の保険料、利用料の減免ライン、障害者福祉の利用料の減額基準、公営住宅の家賃の減免基準、国保の窓口負担の減免対象の基準などにもリンクをしています。未熟児への医療費補助、慢性疾患のある子供への日常生活用具の給付、児童入所施設の費用、私立の高校の授業料の減免など、子供の支援にかかわる多くの制度も同様です。
こうした基本的な考え方に基づきまして、平成29年1月に社会福祉施設に係る公有財産の貸付料を2分の1減額の有償とする減額基準を決定いたしましたが、既にこれまでから市有地を無償で貸し付けている障害、保育、特養の3分野の運営法人の皆様方に対しましては、これまでの経緯を踏まえまして、緩和措置を講じた上で有償化を図ることとし、貸付先の法人と協議を行ってきたところでございます。
生活保護基準は、就学援助、住民税の非課税限度額、最低賃金などの基準となり、介護保険の保険料、利用料の減免ライン、障がい者福祉の利用料の減額基準、公営住宅の家賃の減免基準、国保の窓口負担の減免対象の基準などにもリンクをしております。未熟児への医療費補助、慢性疾患のある子どもへの日常生活養護の給付、児童入所施設の費用、私立高校の授業料減免など、子どもの支援にかかわる多くの制度も同様であります。